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2014年4月4日 行政情報

社会福祉法人等による生計困難者等に対する利用者負担軽減制度において、生活保護受給者でなくなった場合についても、平成26年度も継続して居住費の軽減を行うことができます。

厚生労働省老健局長から、各都道府県知事宛に、「「低所得者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額の軽減制度の実施について」の一部改正について」が通知されました。

「社会福祉法人等による生計困難者等に対する利用者負担軽減制度」に関して、平成26年4月1日施行の生活扶助基準の改正に伴い、生活保護受給者でなくなった場合についても、平成26年度中は継続して居住費の軽減を行うことができるよう改正を行うことが示されました。

本制度は、特定施設は対象となっていませんが、詳しくは下記資料をご確認ください。