福祉サービス第三者評価について、
(1)個々の事業者が事業運営における問題点を把握し、サービスの質の向上に結びつけること
(2)福祉サービス第三者評価を受けた結果が公表されることにより、結果として利用者の適切な
サービス選択に資する情報となること
を強化し、「評価機関及び評価調査者」、「評価基準」、「結果の報告・公表方法」について、一体的に見直すことが重要であるとの方向性のもと、下記の通り、見直しが行われました。
このたび、福祉サービス第三者評価事業に関する指針として、平成26年4月1日から適用されることが厚生労働省から都道府県に通知されましたので、お知らせいたします。
I 共通評価基準ガイドライン及び判断基準ガイドラインの見直し
福祉サービス第三者評価事業の実施に当たり、施設・事業所が主体的にかつ継続的に
質の向上に取り組めるよう、共通評価基準ガイドラインを見直すとともに、同ガイドラインの
趣旨・目的及び評価内容の理解が促進されるよう、判断基準ガイドラインも見直されました。
1 評価項目の整理・統合
2 判断水準(a,b,c)の検討
3 評価項目の解説事項の整理・その他
II 公表ガイドラインの見直し
利用者への適切な情報提供及び施設・事業所が質の向上・改善に取り組めるよう、
評価結果の報告・公表様式が見直されました。
1 評価結果を公表する意義を明確化し、従前からの特に評価すべき事項等に加え、
施設・事業所の概要、特徴的な取組みを記載できるよう項目を追加。
2 評価結果の判定理由のコメントについて、評価対象毎から評価細目毎に詳細な
コメントを付することができるよう変更。
詳細については下記をご確認ください。
- 260401厚生労働省から、都道府県知事宛通知「 第三者評価事業に関する指針についての全部改正について」.pdf
- 別添1 都道府県推進組織に関するガイドライン.pdf
- 別添2 福祉サービス第三者評価機関認証ガイドライン.pdf
- 別添3 福祉サービス第三者評価基準ガイドライン.pdf
- 別添4 各評価項目の判断基準ガイドライン.pdf
- 別添5 福祉サービス第三者評価の公表ガイドライン.pdf
- 別添6 評価調査者養成研修等モデルカリキュラム.pdf
- 【参考1-1】全国社会福祉協議会による福祉サービス第三者評価実践マニュアル改訂の通知文書.pdf
- 【参考1-2】福祉サービス第三者評価実践マニュアル(改訂版)