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2014年5月15日 行政情報

生活保護法の指定介護機関のみなし指定制度が、平成26年7月1日以降の事業所の指定から導入されます。

  生活保護法の一部を改正する法律(平成25年法律第104号)が、平成25年12月13日に公布され、関係政省令等についても所要の改正が行われ、平成26年7月1日より施行されます。改正点は下記のとおりです。
  (1)生活保護法の指定介護機関の指定要件及び指定取消要件の明確化
  (2)介護保険法の指定又は開設許可があったときの生活保護法の指定介護機関の
      みなし指定の導入
  (3)不適切な事案等への対応の強化

  特に上記(2)の円滑な実施について、厚労省より自治体に対して周知依頼文書が出されました。

  平成26年7月1日以降、介護保険法の指定又は開設許可があれば生活保護法の指定介護機関とみなされます。逆に、生活保護法の指定介護機関の指定を不要とする場合は申請が必要となります。ただし、指定介護機関の指定を不要とする申請を行うと、生活保護受給者を受け入れるには、改めて申請が必要となります。

今までは、「生活保護受給者を受け入れる事業者は別途申請する」ルールでしたが、今後は、「生活保護受給者を受け入れない事業者は別途申請する」ルールとなります。

なお、平成26年6月30日以前に介護保険法の指定を受けた場合は、従来通り生活保護受給者の受け入れには別途申請が必要です。

  詳しくは、下記をご覧ください。