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2014年6月27日 行政情報

「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律」が施行されました。(平成27年8月1日より介護保険の利用者負担割合が2割になることなどが確定しました。)

  「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律」(平成26年法律第83号。以下「医療介護総合確保推進法」という。)が、平成26年6月25日に公布されました。このうち、地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律(平成元年法律第64号)の一部改正等については、公布日である6月25日から施行されています。

  上記に合わせ、下記の政令・省令も公布され、同じく6月25日から施行されています。

 ・「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する
    法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令」(平成26年政令第225号)
 ・「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する
    法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令」(平成26年省令第71号)

  なお、今回施行された医療介護総合確保推進法のうち、特定施設運営に深くかかわると考えられるものは下記の件です。

・介護保険法の一部改正
   一定以上の所得以上の方の介護保険の利用者負担割合が、平成27年8月1日から
   2割となります。(「一定以上の所得」についての明文化はまだです。)

・社会福祉士及び介護福祉士法施行規則の一部改正
   介護福祉士の資格取得方法の見直しに係る改正規定の施行期日が、一年延期
  (平成28年4月1日から)となります。

  詳細については、下記をご覧ください。