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2014年7月7日 行政情報

老人ホーム等の地下室の容積率の緩和が実現することになりました。

  都市再生特別措置法等の改正が5月21 日に、建築基準法の改正が6月4日に、それぞれ公布されました。これらの改正において、老人ホームなど福祉関係の用途の建築物の整備に関係する事項がありますので、下記の通りお知らせいたします。

1.福祉施設等を誘導するコンパクトなまちづくりについて(都市再生特別措置法等の改正)
  都市再生特別措置法等の改正により、市町村が立地適正化計画を策定し、福祉施設や医療施設等を誘導する都市機能誘導区域、居住を誘導する居住誘導区域を定めることができることとされました。
  都市機能誘導区域内では、特定用途誘導地区の都市計画を定めることにより誘導すべき施設の容積率や用途の制限を緩和することが可能となるとともに、福祉施設や医療施設等の誘導すべき施設に対して財政上・金融上の支援措置が講じられます【参考資料1】。
(施行日)
平成26年8月1日
 ※今年度(平成26年度)の特定協の総会において、国土交通省から情報提供いただいた件です。

2.容積率制限の合理化について(建築基準法の改正)
 以前より特定協から老人ホームの容積率の緩和を要望しておりましたが、今般、老人ホームにおいても「地下室の床面積の不算入」が認められることになりました。
 具体的には、床面積の合計の3分の1を限度として、住宅の地下室の床面積を容積率に不算入とする特例の対象が「老人ホーム、福祉ホームその他これらに類する用途に供する建築物」にも拡充されることとなりました((1)建築基準法第52 条第3項【参考資料2】)。
  あわせて、エレベーターの昇降路の部分の床面積も容積率不算入とされることとなりました((2)同条第6項【参考資料2】)。
  (施行日)
(1)は改正法の公布日から1年以内
(2)は平成26年7月1日

 詳しくは、下記をご覧ください。