地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)による介護保険法(平成9年法律第123号)の改正により、平成27年8月1日から、一定以上の所得のある第一号被保険者の自己負担は現行の1割から2割に変更となります。
この所得の判定基準は今後政令で定めることとしており、これまで、地方税法の合計所得金額160万円以上を基本として検討している旨が示されてきました。今回、これまで示されてきた基準に加え、別添資料のとおり「年金収入+その他の合計所得金額」を用いた2段階の判定を行う方向で検討することが示されました。
基準は、最終的には政令で定めることにより確定するものですが、保険者の施行準備等の参考となるよう、あらかじめ情報提供が行われました。
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