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2014年9月16日 行政情報

「地域における医療及び介護を総合的に確保するための基本的な方針」が告示されました。

  効率的かつ質の高い医療提供体制や地域包括ケアシステムの構築を通じ、医療・介護を総合的に確保するため、「地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律」(平成元年法律第64号)第3条第1項に規定する「地域における医療及び介護を総合的に確保するための基本的な方針」(平成26年厚生労働省告示第354号)が告示されましたので、お知らせします。
  なお、同法第6条に規定する基金については、本年度は医療のみが対象とされていますが、平成27年度から介護についても活用されることが予定されており、取扱いについては今後示されるとのことです。

(参考)
「地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律」第6条
都道府県が、都道府県計画に掲載された第四条第二項第二号に掲げる事業(第九条において「都道府県事業」という。)に要する経費の全部又は一部を支弁するため、地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十一条 の基金を設ける場合には、国は、政令で定めるところにより、その財源に充てるために必要な資金の三分の二を負担するものとする。
 
  詳しくは下記をご覧ください。