本日(10月29日)に開催された第112回介護給付費分科会において、特定施設入居者生活介護固有の報酬改定の方向性が示されました。以下のとおり、重度化対応等については特定協の要望が取り入れられる一方、要支援2の基準・報酬の引き下げが提案されました(1〜6の詳細は別添のとおり)。
1.サービス提供体制強化加算の創設 12単位/日 6単位/日 6単位/日 ・介護職員に占める介護福祉士 ・看護・介護職員に占める常勤職員 ・勤続年数3年以上 30%以上 ◎ 2.認知症専門ケア加算の創設 3単位/日 4単位/日 ・日常生活自立度III以上50%以上 ・上記に加え、認知症介護指導者研修 ◎ 死亡日以前 ◎ 4.要支援2の基準・報酬 5.短期利用特定施設入居者生活介護の要件緩和 ・施設開設3年以上から、法人として事業開始3年以上に緩和 ◎ 6.法定代理受領の同意書の廃止 ◎ 7.外部サービス利用型 特定施設
論点
単位数
要件
要望
(右記の1つ算定可)
50%以上
75%以上
(右記の1つ算定可)
+認知症介護実践リーダー研修
修了者一定数
修了者1人
3.看取り介護加算の充実
4〜30日引き上げ体制構築・強化をPDCAサイクルで推進
の見直し引き下げ
体制も3:1から要支援1と同じ10:1に引き下げ
・入居率80%の撤廃
介護保険法施行規則第64条の改正
養護老人ホームも一般型を利用することを可能に
1〜3、5および6については、特定協から事業者団体ヒアリング等で要望した内容であり、評価できます。一方、要支援2の基本報酬の引き下げは、経営への影響も大きく、その影響額を注視してまいります。
さらに、特定施設固有論点以外の「経営状況等を踏まえた基本単位の見直し」、「介護職員処遇改善加算」、「地域区分単価」についても、厚生労働省と粘り強く調整してまいります。