高額療養費等の見直しを盛り込んだ健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成26年政令第365号)が公布されましたので、お知らせいたします。
具体的に特定施設に係わる主な変更点は以下のとおりです。
(改正の内容抜粋)
1 健康保険法施行令(大正15年勅令第243号。以下「健保令」という。)の一部改正
(2) 高額療養費及び高額介護合算療養費の算定基準額等の見直し(健保令第41条、
第42条、第43条及び第43条の3関係)
70 歳未満の被保険者等に係る高額療養費及び高額介護合算療養費の算定基準額に
ついて、現行の3段階の所得区分を5段階に細分化したこと。
4 介護保険法施行令(平成10年政令第412号)等の一部改正
1(2)の改正に伴い、高額医療合算介護(予防)サービス費の医療合算算定基準額について
同様の改正(介護保険法施行令第22 条の3及び第29条の3並びに旧介護保険法施行令
第22条の3関係)を行ったこと。
5 高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号。以下「高確令」と
いう。)の一部改正
所要の規定の整備(高確令第7条、第14条及び第15条)を行ったこと。
6 経過措置
施行日前の出産及び療養等に係る規定の適用については、なお従前の例によるものと
すること。ただし、高額介護合算療養費算定基準額及び高額医療合算介護(予防)サー
ビス費の医療合算算定基準額に関しては、平成26年8月1日から平成27年7月31日までを
計算期間とする療養等に係る算定基準額について、所要の読替を行うこと。
(施行期日)
平成27年1月1日から施行すること。
詳細については、下記をご覧ください。