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2014年11月25日 行政情報

【東京都】「既存施設のスプリンクラ一等整備持別対策事業」のご案内

この度、東京都より、平成26年度東京都介護基盤緊急整備等特別対策事業〈既存施設のスプリンクラ一等整備特別対策事業〉の実施案内が参りましたのでお知らせします。本事業は、平成25年度末までの時限事業でしたが、1年間延長することになったものです。対象となるホームは、詳細をご確認のうえ、積極的にご活用ください。

(対象施設)
東京都内の有料老人ホーム・老人短期入所施設・軽費老人ホーム
※平成21年4月1日付消防法改正に伴い設置義務が生じた施設、または、消防法で
  スプリンクラー設備の設置が義務付けられていない既存施設についてのみ対象。
  消防法改正以前から設置義務違反の施設は補助対象外。

(協議書提出期日) 平成26年12月5日(金)〈消印有効〉

(補助対象事業)
以下の防火設備等を設置する事業(補助内示後に契約したものに限る)
(1)スプリンクラー設備
(2)消防機関へ通報する火災報知設備
(3)自動火災報知設備
(4)図面作成など設備工事に当たって付随する経費
(5)その他、消防機関の指摘等により改修を要する設備
※(1)については、設置を基本とする。

(補助基準額)
(1) 【都補助】一箇所(一施設〉当たり470万円〈定額補助〉
(2) 【国補助】スプリンクラー設備を設置する揚合、
    (1)に加えて、平方メ−トル当たり1万7千円(1000平方メ−トル以上の平屋建)
      または平方メ−トル当たり9千円(それ以外)
    ※国補助は運営事業者のみが対象。建物所有者が補助対象者となる揚合は都補助のみ。

(補助額)
補助額は補助基準額と対象経費の実支出額〈対象施設に係る部分のみ)のどちらか少ない方。

(提出及び間合せ先)
〒163-8001
東京都新宿区西新宿二丁目8番1号
都庁第一庁舎24階中央
東京都 福祉保健局 高齢社会対策部 施設支援課 施設整備係
既存施設のスプリンクラー整備担当 03-5320-4265(直通)

詳細は下記をご確認ください。