難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)が平成27年1月1日から施行され、難病の方への新たな医療費助成制度が始まります。
この法律の施行 による大きな変更点は下記の2点です。
• 医療費助成の対象疾病が大幅に拡大されます。
• 対象者の医療費の自己負担割合が3割から2割になり、所得に応じ、自己負担する金額の限度額が、これまでの制度から変更になります。
所得等の条件や対象者の詳細については、下記「医療費制度周知用ポスター」に分かりやすくまとめられています。
詳細については、下記 をご覧ください。