先般の社会保障審議会介護給付費分科会(以下「分科会」という。)において、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の改正案に係る答申等がなされています。
1月16日付けで、当該改正内容のうち、平成27年4月1日から施行される部分を盛り込んだ「介護保険法施行規則等の一部を改正する省令」(平成27 年厚生労働省令第4号。以下「改正省令」という。)が官報公布されましたので、お知らせいたします。
今回の改正では、特定施設入居者生活介護・介護予防特定施設入居者生活介護・地域密着型特定施設入居者生活介護・地域密着型介護予防特定施設入居者生活介護において、主に下記に関する文言等の変更がなされています。
・要支援2に対する人員配置基準の緩和(3:1から10:1に)
・法定代理受領の同意書の廃止(有料老人ホーム)
なお、分科会において答申等がなされた改正内容のうち、本改正省令に盛り込まれていない「平成27年4月1日施行分」につきましては、来週中に官報公布予定です。
また、「平成27 年4月1日後施行分」については、平成27年度中の官報公布予定です。
改めてご案内させていただきますので、よろしくお願いします。
詳しくは下記をご覧ください。
- 平成27年1月16日付け厚生労働省老健局老人保健課・高齢者支援課・振興課から自治体向け事務連絡「介護保険法施行規則等の一部を改正する省令の公布について」.pdf(1MB)
- 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十七号)(特定施設関係部分抜粋)
- 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十四号)(地域密着型特定施設関係部分抜粋)
- 指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十五号)(介護予防特定施設関係部分抜粋)
- 指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十六号)
- 厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令(平成十七年厚生労働省令第四十四号)(特定施設関係部分抜粋)
- 厚生労働省ホームページ「第118回社会保障審議会介護給付費分科会資料」
- 本法令公布に向けて、特定協では意見を提出しています。