平成27年1月20日付けの特定協Net。上で、介護保険法施行規則等の一部を改正する省令の公布についてお知らせいたしましたが、1月22日付けで、「指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準の一部を改正する省令(平成27年厚生労働省令第10号)」が公布されましたので、お知らせいたします。
今回の省令は、下記について言及されています。特定施設運営事業者に直接かかわるものではありませんが、訪問・通所サービス事業を行っている事業者にはかかわる省令ですので、該当事業者はご確認ください。
・指定介護予防訪問介護事業者のサービス提供責任者の人員配置について
・指定介護予防通所介護事業者の事故発生時の対応について