特定協Net。でもご案内いたしました、難病の方への新たな医療費助成制度に関して、「介護給付費請求書等の記載要領について等の一部改正について(平成26年12月24日老介発1224 第2号・老老発1224第1号)」について、新旧対照表に誤りがあったため、修正の連絡がありましたので、お知らせします。
この修正に伴い、平成26年12月24日付けの通知によって改正された「介護給付費請求書等の記載要領について(平成13年11月16日老老発第31号)」に則って難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)に規定する特定医療費を請求した場合、給付額減額等の記載を受けた利用者の請求は請求誤りとなるため、修正後の内容に則って再度請求していただくことになります。
改正通知では、難病法における医療費助成を受けている患者については保険料滞納による介護給付等の額の減額分について公費負担をしないこととされていましたが、公費負担とすることになっています。
詳しくは下記をご確認ください。