ホーム お知らせ 行政情報 (参考)平成27年4月の改正介護保険法施行に係る住所地特例の取扱い(介護予防支援・介護予防ケアマネジメント)について

2015年3月3日 行政情報

(参考)平成27年4月の改正介護保険法施行に係る住所地特例の取扱い(介護予防支援・介護予防ケアマネジメント)について

  厚生労働省老健局振興課より自治体向けに「平成27年4月の改正介護保険法施行に係る住所地特例の取扱い(介護予防支援・介護予防ケアマネジメント)について」の事務連絡がありました。

  内容としては、平成27年4月からの住所地特例について、住宅型有料老人ホームや特定施設入居者生活介護の指定を受けていないサービス付き高齢者向け住宅などの入居者に対する介護予防支援・介護予防ケアマネジメントの事務処理方法が整理されています。

  詳細は下記の資料をご覧ください。

  特定施設入居者生活介護の運営自体に直接関係はありませんが、要支援者を取り巻く外的環境の一つとして、事業運営の参考になさってください。