平成27年3月30日付けで厚生労働省老健局高齢者支援課長から地方自治体に対して、「有料老人ホームを対象とした指導の強化について」が通知されました。平成26年7月3日付け通知文書と同様の内容となっています。
当該文書は「有料老人ホームを対象としたフォローアップ調査(第6回)」の結果を受けて発信されたもので、以下のとおり指導を強化するよう要請されています。
(1)有料老人ホームの届出手続を行っていない有料老人ホームに届出を指導する。
(2)前払金の保全措置の周知徹底を行い、検査の拒否や改善命令に対する違反等が
あった場合は罰則を適用する。
(保全措置の法的な義務付けは平成18年4月以降に設置届を提出した施設が対象)
(3)平成27年4月1日に、既存ホームでの権利金その他の金品の受領についての経過措置が
終了することに伴い、適切に指導を行うこと
(4)スプリンクラー設置の促進
前払金の保全措置義務があるにもかかわらず、保全措置を講じていないホームがありましたら、早急に違法状態を是正してください。
前払い費用や初期償却で算定基礎が明確ではないものも権利金とみなされます。不明点等がございましたら、遠慮なく特定協事務局までご相談ください。
詳細については、下記をご参照ください。