ホーム お知らせ 行政情報 「厚生労働大臣の定める介護老人保健施設を開設できる者の一部を改正する件」が施行されました

2015年4月3日 行政情報

「厚生労働大臣の定める介護老人保健施設を開設できる者の一部を改正する件」が施行されました

  今般、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)における介護保険法の改正により、平成27年4月1日から地域支援事業として在宅医療・介護連携推進事業が行われることを踏まえ、医療と介護の連携をより一層進めるための環境整備を図るため、介護老人保健施設を開設できる者に「病院を開設している者」が追加されました。

  詳細は添付ファイルをご覧ください。