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2015年5月15日 行政情報 有老ホーム

有料老人ホームの設置運営標準指導指針が改正されました。

  有料老人ホームにおいては、介護保険における「特定施設入居者生活介護(介護予防、地域密着型を含む)」の給付を受けることができる「特定施設」として、自ら介護を提供する役割を有している施設がある一方で、訪問介護や通所介護などの外部の居宅サービス等との連携を強化している施設も増えているなど、その内容は多様化しています。
  一方で、従来「有料老人ホーム設置運営標準指導指針」の対象から除外しているサービス付き高齢者向け住宅について、その位置づけの明確化が求められていること、有料老人ホームの届出規定が適切に遵守されていない事例が増加していること、入居者が自由に居宅サービス等を選ぶことを阻害していると疑われる事例が見られることなど、有料老人ホームの運営に対する課題が生じている実態もあります。
  このため、平成27年3月30日付けで設置運営標準指導指針が改正されました。

  改正の概要は以下の通りです。

1 主要な改正点
  ⑴ 届出の促進に向けた規定の適正化
     廊下幅や居室の広さ等について、標準指導指針への適合を義務と解釈し、
     既存建築物等を利用した取組が困難になることを懸念した事業者が、本来の
     義務である有料老人ホームとしての届出を行わないことについての指摘が
     あることから、既存建築物等の取扱いについて、その特性に応じた見直し等
     を行ったこと。
  ⑵ 外部サービスを利用者が自ら選択できる環境の構築
     医療・介護等のサービスの自由な選択と決定を妨げるような囲い込みが行
     われているとの指摘があることから、入居者に近隣の介護サービス事業所に
     関する情報提供を行うことを求める見直しや、入居者によるサービスの選択
     と自己決定を阻害してはならない旨を明確化したこと。
  ⑶ サービス付き高齢者向け住宅の取扱いの見直し
     サービス付き高齢者向け住宅のうち、老人福祉法の規定において有料老人
     ホームに該当するものを、標準指導指針の対象に追加したこと。

2 適用日
     平成 27 年7月1日から

3 経過措置
     本標準指導指針の適用の際現に存する有料老人ホーム、既に着工している
   有料老人ホーム等については、構造設備に係る規定を満たさない場合、従前
   の規定によることとして差し支えない。

  この改正版の標準指導指針をうけて、各自治体で指導指針・重要事項説明書のひな形等が改正されることが予想されます。事業者の皆様におかれましては、管轄の自治体からのアナウンスにご注意ください。

  改正内容詳細については、下記をご覧ください。