厚生労働省労働基準局長から特定協代表理事宛てに、ストレスチェックの義務化についての周知の依頼をいただきました。
事業者に従業員に対するストレスチェックの実施を義務付ける「ストレスチェック義務化」の概要は以下の通りです。
・当該法律は平成27年12月1日施行
・従業員50人以上の事業場が対象(50人未満の事業場は努力義務)
・年1回の実施
・ストレスチェックの結果は従業員に直接通知されるものであり、事業者による閲覧には従業員の同意が必要
詳細は、添付ファイルをご覧ください。
- 平成27年5月1日付け厚生労働省労働基準局長から特定協あて文書(基発0501第6号)「ストレスチェック制度に係る関係省令、告示及び指針の制定について」
- (別添1)労働安全衛生法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第八十二号)
- (別添2)労働安全衛生法の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令案
- (別添3)心理的な負担の程度を把握するための検査及び面接指導の実施並びに面接指導結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針
- (別添4)平成27年5月1日付け厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長あて文書(基発0501第3号)「労働安全衛生法の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令等の施行について(心理的な負担の程度を把握するための検査等関係)」
- (別添5)厚生労働省告示第二百五十一号
- (別添6)平成27年5月1日付け厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長あて文書(基発0501第4号)「労働安全衛生規則第52条の10第1項第3号の規定に基づき厚生労働大臣が定める研修に係る具体的事項について」