厚生労働省老健局総務課から当協議会あてに平成27年4月30日付け事務連絡「マイナンバー(社会保障・税番号)制度の周知・広報への協力依頼について」の送付がありました。
本年10月以降、マイナンバーの付番・通知が始まり、来年1月からマイナンバーの利用が開始されます。すべての国民(外国人居住者も対象)、すべての事業者に関係するマイナンバー制度が円滑に施行されるよう、会員事業者の皆様もご準備のほどよろしくお願い申し上げます。
厚生労働省に確認したところ、介護保険制度においてマイナンバーを活用するのは、保険料の徴収、要介護認定等、市町村側が行う事務においてであり、事業者側において、現時点では、個別に利用者のマイナンバーを記録したり、報告することは想定していないとのことでした。
したがって、まず事業者側としては、雇用保険や厚生年金など社会保険に係る事務において従業員とその扶養家族のマイナンバーを管理することとなります。
以下の資料も御覧ください。