平成27年8月1日から、一定以上所得者の2割負担、高額介護(予防)サービス費の負担限度額の見直し及び特定入所者介護(予防)サービス費の支給要件の見直しが施行されます。
これら費用負担の見直しに係る保険者の事務処理については、全国介護保険担当課長会議、同会議資料に関するQ&A、政省令公布通知等により示されてきましたが、今般、これまで示されてきた内容のうち主なものをまとめた資料が公表されましたので、お知らせいたします。
行政の事務処理に関する資料ですが、事業者にとっても、自己の理解促進やお客さまへの説明等に役立つと思われます。
詳細は添付ファイルをご覧ください。