ホーム お知らせ 行政情報 マイナンバー制度の通知カードは住民票の住所に送付されますので、住民票の住所と異なる住所に送付を希望する場合は手続きが必要です。

2015年8月6日 行政情報

マイナンバー制度の通知カードは住民票の住所に送付されますので、住民票の住所と異なる住所に送付を希望する場合は手続きが必要です。

本件について総務省専用ホームページが開設されましたのでお知らせいたします。

また、マイナンバーについては、専用コールセンターが開設されました。
お問い合わせは、0570-20-0178まで、お電話でお願いいたします。

以下、2015年7月31日掲載

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  平成27年10月5日からのマイナンバー制度スタートに伴い、マイナンバーが記載された「通知カード」が本年10月以降送付されることになっています。

  この「通知カード」の送付先は住民票の住所地となっていますが、やむを得ない理由がある場合は、居所情報登録申請書を提出することによって送付先を変更できますので、手続きをお願いします。(住民票の異動が可能な場合は、平成27年10月4日以前に異動ができないか検討ください)

※「転送不要」で簡易書留にて発送されますので、郵便局に転居届の手続きを行っていても転送されません。ご注意ください。(転送はされませんが、家族等が受け取ることは可能です。)

  添付の資料を参考に周知・対応をよろしくお願いいたします。