特定協宛に厚生労働省老健局高齢者支援課より添付資料の通り「マイナンバー通知カード等の本人確認書類としての取扱いについて」が送付されました。
内閣府及び総務省から、一般的な本人確認の手続において、通知カードを本人確認書類として取り扱うことは適当でないなどの考え方が示されています。内容は、下記の通りです。
・通知カードに関する基本的考え方
・表面に個人番号が記載されている書類の取扱い
・(参考資料)各種カードについての説明
皆様におかれましてもマイナンバーカードの取扱いについては下記資料をご確認いただき、十分留意してください。