平成27年12月1日からのストレスチェック義務化に伴い、関係指針が改正されました。概要は添付ファイル「事業場における労働者の健康保持増進のための指針の一部を改正する指針等の概要」をご覧ください。
詳細は、その他の添付ファイルをご覧ください。
- 20151204(基発1130第1号)事業場における労働者の健康保持増進のための指針の一部を改正する指針等について
- 20151204事業場における労働者の健康保持増進のための指針の一部を改正する指針等の概要
- 20151204(別紙1)「事業場における労働者の健康保持増進のための指針」新旧対照表
- 20151204(別紙2)「健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針」新旧対照表
- 20151204(別紙3)「労働者の心の健康の保持増進のための指針」新旧対照表
- 20151204(別紙4)「心理的な負担の程度を把握するための検査及び面接指導の実施並びに面接指導結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針」新旧対照表
- 20151204(別紙5)事業場における労働者の健康保持増進のための指針
- 20151204(別紙6)健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針
- 20151204(別紙7)労働者の心の健康の保持増進のための指針
- 20151204(別紙8)心理的な負担の程度を把握するための検査及び面接指導の実施並びに面接指導結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針
- 特定協Net。「厚生労働省ホームページに「ストレスチェック等の職場におけるメンタルヘルス対策・過重労働対策等」のページが開設されました。」はこちら