厚生労働省から特定協に対して、ご入居者のマイナンバーを取り扱う場合の事務内容や留意点を会員事業者にお知らせするよう依頼がありました。
基本的に現在のところ特定施設入居者生活介護において、ご入居者のマイナンバーを取り扱う必要はありませんが、代理申請等でご入居者のマイナンバーを取り扱う場合には注意が必要です。ご確認をお願いいたします。
事業者向け周知文書には発信元が異なる2つの文書があります。重複した部分もありますが、どちらもご確認ください。
詳細については添付ファイルをご覧ください。
2015年12月16日 行政情報
厚生労働省から特定協に対して、ご入居者のマイナンバーを取り扱う場合の事務内容や留意点を会員事業者にお知らせするよう依頼がありました。
基本的に現在のところ特定施設入居者生活介護において、ご入居者のマイナンバーを取り扱う必要はありませんが、代理申請等でご入居者のマイナンバーを取り扱う場合には注意が必要です。ご確認をお願いいたします。
事業者向け周知文書には発信元が異なる2つの文書があります。重複した部分もありますが、どちらもご確認ください。
詳細については添付ファイルをご覧ください。