厚生労働省職業安定局長から経済団体や業界団体へ、青少年の雇用の促進等に関する法律の改正の周知依頼がありましたので、お知らせします。
主な改正点としては
- 青少年の雇用機会の確保及び職場への定着に関する指針において、労働契約で「固定残業代j と書いていない場合であっても、実態として、割増賃金を定額で支払うこととしている場合には、割増賃金に係る計算方法等を明示するよう新たに規定した。
- 一定の労働関係法令違反の求人者からの求人を公共職業安定所が拒否できることとした。
- ユースエール認定制度を創設し、認定された中小企業はハローワークによる積極的なマッチング支援や助成金の加算措置を受けられることとした。
詳細については添付ファイルをご覧いただき、法令違反のないようご注意ください。
- 20160204厚生労働省職業安定局長からの通知「青少年の雇用の促進等に関する法律の周知について」pdf
- (別添1)勤労青少年福祉法等の一部を改正する法律
- (別添2)事業主あてチラシ「青少年の雇用の促進等に関する新たな指針の適用が始まりました!」
- (別添3)事業主あてチラシ「労働関係法令違反があった事業所の新卒求人は受け付けません」
- (別添4)紹介事業者向けチラシ「労働関係法令違反があった事業所を新卒者などに紹介しないでください」
- (別添5)事業主・紹介事業者向けチラシ「就労実態等に関する職場情報を応募者に提供する制度が始まります!」
- (別添6)青少年雇用情報シート
- (別添7)中小事業者向けチラシ「若者の採用・育成に積極的で雇用管理の優良な中小企業を応援します!」