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2016年2月19日 行政情報

建築基準法における定期報告制度の対象に、一部の有料老人ホームが含まれることになりました【平成28年6月より】

  厚生労働省老健局より都道府県等の介護保険担当主管部(局)長あてに「定期報告制度の活用による施設利用者の安全・安心確保について」が発信されました。高住連・特定協にも改めて周知依頼の文書が参りましたのでお知らせ致します。

 平成28年6月より一部の有料老人ホームが建築基準法における定期報告制度の対象となりましたので、ご注意ください。

 対象となる有料老人ホームは以下のいずれかの基準に該当する施設となります。

 ・3階以上の階にあるもの
・2階の床面積が300平方メートル以上であるもの
・地階にあるもの

 定期報告制度の概要は下記のとおりです。

1)使用開始後の建築物が建築基準法の基準に適合していることを確かめることで、
   当該建築物の利用者の安全・安心を確保するための制度。
2)建築物の所有者又は管理者が、定期的に、建築物調査員などの資格者に調査をさせ、
   その結果を地方公共団体に報告することが義務付け。
   (建築基準法第12 条第1項)

詳細については添付資料でご確認ください。