ホーム お知らせ 行政情報 【熊本地震関係】災害により被災した要介護高齢者等への介護保険に関する対応について

2016年4月16日 行政情報

【熊本地震関係】災害により被災した要介護高齢者等への介護保険に関する対応について

平成28年4月14日に熊本県熊本地方で発生した地震により、熊本県の管内市町村に対し、災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用されました。

厚生労働省から、災害により被災した要介護高齢者等への介護保険に関する対応について改めて周知するため、別添の事務連絡が送付されましたので、お知らせいたします。具体的には、次のような内容です。

  1. 居宅サービスは居宅で介護を受けるものとしているが、自宅以外の場所(避難所や避難先の家庭、旅館等)で生活している場合でも必要なサービスを受けられるよう、保険者は、介護サービス事業者や居宅介護支援事業者等に協力を依頼するなど柔軟な対応すること。
  2. 介護保険施設等については、災害等による定員超過利用が認められている。その際の介護報酬については、利用定員を超過した場合でも、特例的に所定単位数の減算は行わないこと。また、特定施設入居者生活介護についても同様とすること。
  3. 被災のため職員の確保が困難な場合においても、同様に所定単位数の減算は行わないこと。
  4. 被災のため居宅サービス、施設サービス等に必要な利用者負担をすることが困難な者については、介護保険法第50条または第60条に基づき、市町村の判断により利用者負担を減免できること。

詳しくは、以下をご覧ください。