平成28年4月26日付けで、厚生労働省から、自治体・業界団体に向けて、平成28 年熊本地震で被災した被保険者の一部負担金の取扱いについて、周知依頼がありました。
次の要件のうち➀〜➄のいずれかに該当する方は、医療機関、介護サービス事業所等の窓口でその旨をご申告いただくことで、医療保険の窓口負担や介護保険の利用料の支払いがいったん猶予され、受診した際に支払いを求められることはありません。
[要件]
(1) 住家の全半壊、全半焼又はこれに準ずる被災をされた方
(2) 主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負われた方
(3) 主たる生計維持者の行方が不明である方
(4) 主たる生計維持者が業務を廃止、又は休止された方
(5) 主たる生計維持者が失職し、現在収入がない方
※ 対象者は次の医療保険・介護保険に加入されている方です。
・ 熊本県内の全ての市町村の国民健康保険・介護保険
・ 熊本県後期高齢者医療
・ 協会けんぽ、熊本県内の全健保組合を含む一部の健保組合
〇 保険証なしでも医療機関等を受診・介護サービスを利用できます。
〇 さらに、熊本県内の全ての市町村国保、後期高齢者医療、協会けんぽ、熊本県内の全ての
市町村の介護保険に加入している方などは、猶予された窓口負担は免除されます。
※ この免除を受けるためには、上記の要件に該当する必要があることから、医療機関等の
窓口でご申告いただいた内容について、後日、ご加入の保険者から、確認が行われることが
あります。
〇 なお、入院・入所時の食費・居住費などはお支払いいただく必要があります。
〇 この窓口での取扱いは平成28年7月末までです。