外国人介護人材の受入れに関しては、「日本再興戦略」改訂2014(平成26年6月24日閣議決定)において、
- 外国人技能実習制度の対象職種に介護分野を追加することについて、日本語要件等の介護分野特有の観点を踏まえつつ、年内を目途に検討し結論を得る
- 介護福祉士資格等を取得した外国人留学生が、卒業後の国内での就労を可能とするため、在留資格の拡充を含め、年内を目途に制度設計等を行う
こととされて以降、次の3つの動きがありました。
- 外国人技能実習制度の改革と職種「介護」の追加に関する法律案の国会提出
- 在留資格「介護」の創設(介護福祉士が介護又は介護の指導業務をする場合に在留資格)
- EPA介護福祉士候補者の受入対象が特定施設にも拡大の方向
1.外国人技能実習制度の改革に関しては、「外国人技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律案」、2.在留資格「介護」の創設は、「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案」として、国会で議論されています。
本年(2016年)4月から衆議院で審議が開始され、現在(5月12日)も審議中です。今後、衆議院で可決成立し、参議院で審議が行われますが、今通常国会(6月1日が会期末)で成立するか否か、審議日程が窮屈になっていると考えられます。
1.外国人技能実習制度の改革の施行日も、国会で決められますが、平成29年3月31日までの政令で定める日になると思われます。職種「介護」の追加も、その施行日に間に合うよう、準備が進むことが期待されます。
2.在留資格「介護」の創設は、法律が公布された日から1年以内に施行されます。
なお、3.EPA介護福祉士候補者の受入対象が特定施設にも拡大の方向については、特定協Net。2016年02月29日の記事をご覧ください。