「平成28年熊本地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令」が施行されたことにより、熊本地震の特定被災区域においては、指定居宅サービス事業者の指定等の有効期間が平成28年9月30日に延長されます。
また、法令上の義務が期限内に履行されなかった場合の責任の免除なども適用されます。
詳細は添付ファイルをご覧ください。
2016年5月16日 行政情報
「平成28年熊本地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令」が施行されたことにより、熊本地震の特定被災区域においては、指定居宅サービス事業者の指定等の有効期間が平成28年9月30日に延長されます。
また、法令上の義務が期限内に履行されなかった場合の責任の免除なども適用されます。
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