マイナンバーを確認する際の本人確認書類の写しの取扱い方法について、厚生労働省から事務連絡がありました。
これは、事業者が、講演料の支払先等からマイナンバー(個人番号)を取得する際には本人確認を行う必要がありますが、その際にトラブルとならないように発出されたものです。
詳細は添付ファイルをご覧ください。
2016年5月25日 行政情報
マイナンバーを確認する際の本人確認書類の写しの取扱い方法について、厚生労働省から事務連絡がありました。
これは、事業者が、講演料の支払先等からマイナンバー(個人番号)を取得する際には本人確認を行う必要がありますが、その際にトラブルとならないように発出されたものです。
詳細は添付ファイルをご覧ください。