被災による緊急避難等について、福祉避難所、かつ、指定居宅サービス事業所等において救助が行われる場合は、当該施設は福祉避難所として災害救助費の適用を受けるものでありますが、指定居宅サービス事業所等として居宅サービス等を行う場合には、介護報酬を請求することとなります。
具体的には、福祉避難所として救助を行う日については災害救助費を、指定居宅サービス事業所等として居宅サービス等を行う日については介護報酬を請求するものとし、福祉避難所における救助と居宅サービス等が一体とならないよう留意する旨、厚生労働省より事務連絡がありました。
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