今回の地震による被災によりサービス提供記録等を滅失又は棄損した場合、あるいは地震発生直後における介護サービス提供内容については十分に把握することが困難である場合の対応として、4月分を概算請求した場合に限り5月分についても概算請求を行うことができる旨の事務連絡が、厚生労働省より発出されています。
概算請求を行う場合は、平成28年6月10日までに概算による請求を選択する旨、熊本県国民健康保険団体連合会に対して別紙の様式により届け出る必要がありますので、ご注意ください。
詳細は添付ファイルをご覧ください。