平成27年6月25日に改正建築士法が施行され、設計・工事監理について適正な契約を締結することが求められています。
このたび、国土交通省住宅局建築指導課より、改正法の周知の依頼がありました。
設計・工事監理の発注に当たって、以下の点についてご注意いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。
- 延べ面積300平方メートルを超える建築物の設計・工事監理業務の委託契約にあたっては、書面による契約を締結すること。
- 設計・工事監理業務の委託契約にあたっては、国土交通省の定める報酬の基準に準拠した委託代金での契約締結に努めること
詳しくは、以下の資料をご覧ください。