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2016年7月29日 行政情報

平成28年熊本地震による被災者に係る利用料等の介護サービス事業所における取扱いについて等

厚生労働省より、下記の通知及び事務連絡が発出されました。
(1)平成28年熊本地震による被災者に係る利用料等の介護サービス事業所における取扱いについて
(2)平成28年熊本地震の被災者に係る被保険者証の提示について
(3)平成28年熊本地震に対処するための要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間の特例に関する省令の施行について

概要は下記のとおりです。
(1)利用料等について市町村において要綱等を改正すれば、被災地で対象となる方については
    9月末までの介護サービス分を猶予することができる
(2)10月1日から通常どおり被保険者証の提示が必要になる
(3)災害救助法適用対象の被災地においては要介護等認定有効期間について、従来に期間に
    新たに12月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算すること

詳細につきましては添付資料をご参照ください。