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2016年9月8日 行政情報

介護保険料判定における合計所得金額算定の特例措置について(平成29年4月施行)

第1号被保険者の保険料段階の判定に「合計所得金額」を用いていますが、土地の売却等には災害や土地収用等を含む本人の責めに帰さない理由による場合もあります。

そのような土地の売却収入等を所得として取り扱わないようするとともに、被災地等で順次防災集団移転が進むことを踏まえ、上記の見直しについて速やかに施行する観点から、市町村が新たな所得指標を用いる旨を条例で定めることにより、 特例的に平成29年度から当該所得指標を用いることができるようになります。

 

詳細は添付ファイルをご覧ください。