平成28年台風10号による災害に伴い、災害救助法適用地域に所在する介護サービス事業所等については、8月サービス提供分(9月提出分)に係る請求明細書の提出期限が、通常の平成28年9月10日ではなく、9月14日となります。また、提出期限に遅れたものについても翌月以降の提出となります。
詳細については、添付ファイルをご覧ください。
2016年9月8日 行政情報
平成28年台風10号による災害に伴い、災害救助法適用地域に所在する介護サービス事業所等については、8月サービス提供分(9月提出分)に係る請求明細書の提出期限が、通常の平成28年9月10日ではなく、9月14日となります。また、提出期限に遅れたものについても翌月以降の提出となります。
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