第1号被保険者の介護保険料の段階の判定に関する基準が平成30年4月から変更されることになりました。
概要としては、第1号被保険者の介護保険料の段階の判定に関する基準について、現行の所得指標である合計所得金額から、長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額及び公的年金等に係る雑所得を控除した額を用いることとなります。
詳細は添付ファイルをご覧ください。
2016年9月15日 行政情報
第1号被保険者の介護保険料の段階の判定に関する基準が平成30年4月から変更されることになりました。
概要としては、第1号被保険者の介護保険料の段階の判定に関する基準について、現行の所得指標である合計所得金額から、長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額及び公的年金等に係る雑所得を控除した額を用いることとなります。
詳細は添付ファイルをご覧ください。