「障害者の雇用の促進等に関する法律」が改正され、平成28年4月1日に施行されています。
主な改正のポイントは
(1)雇用の分野での障害者差別の禁止
障害者であることを理由とした障害のない人との不当な差別的取扱いが禁止されています。
(2)雇用分野での合理的配慮の提供義務
障害者に対する合理的配慮の提供が義務付けられています。
(3)相談体制の整備・苦情処理、紛争解決の援助
障害者からの相談に対する体制の整備が義務付けられています。障害者からの苦情を
自主的に解決することが努力義務とされています。
事業所の規模・業種に関わらず、すべての事業主が対象となりますので、この機会に添付資料を参考に皆様の事業者の障害者雇用について見直しをしてください。