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2017年2月8日 行政情報

「地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律案」が閣議決定され、国会に提出されました

 平成29年2月7日に「地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律案」が閣議決定され、国会に提出されました。

 介護付きホーム等(特定施設)に関係する主なものとしては、
 〇有料老人ホームの入居者保護のための施策として「業務停止命令の創設」「前払金の保全措置の義務の拡大」
 〇介護保険法では、2割負担者のうち特に所得の高い層の負担割合を3割とする。
等があります。
 ※前払金の保全措置の義務の拡大については、下記リンク先ホームページの「法律案案文・理由」の138ページ第十条第3項に「地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律の施行日から起算して三年を経過した日以降に入居した者に係る前払金について適用する」とあることから平成33年4月1日以降の入居者から適用されると思われます。

 詳細につきましては下記の厚生労働省ホームページでご確認ください。