平成29年4月から離職した介護関係資格所持者の届出制度が始まります。
概要は以下のとおりです。
1 届出の対象者
①介護福祉士(届出の努力義務あり)
②その他の介護関係研修の修了者(届出の努力義務なし)
・介護職員実務者研修、介護職員初任者研修、(旧)訪問介護職員1級研修、(旧)訪問介護職員2級研修、(旧)介護職員基礎研修
2 届出の方法
①「福祉のお仕事」ホームページ上からの届出(スマートフォン、パソコンによる届出)
②都道府県福祉人材センターへの直接届出
3 届出者への都道府県福祉人材センターからのサービス
①福祉・介護に関する種々の情報提供
・資格やスキルアップに関する情報
・福祉、介護分野のニュース
・求人情報や就職フェア等の情報 等
②再就業支援
・スキルアップのための研修会の案内
・求職活動の支援(無料職業紹介によるあっせんを含む)
事業者の皆様におかれましては、離職者が発生した場合には、上記制度をお伝えいただき、業界からの人財流出防止にご協力をお願いいたします。
詳細・問合せ先等については添付ファイルをご覧ください。