熊本地震で被災された方について、平成29年3月1日以降も引き続き、介護サービスに係る利用料を免除する旨の事務連絡が厚生労働省老健局介護保険計画課から熊本県に発信されましたのでお知らせいたします。(平成29年3月7日に同様の事務連絡が全国の都道府県にも発信されました。)
概要は以下のとおりです。
1 免除期限は、平成29年9月30日まで
2 窓口での利用料の支払いを免除する際には、熊本県内の市町村が発行する被保険者証等及び免除証明書の確認が必要
3 有効期限欄に「平成29年2月28日まで」と記載されている免除証明書でも、引き続き平成29年9月30日まで、使用することが可能
詳細は添付ファイルをご覧ください。
事業所の皆様におかれましても、熊本地震で被災された介護保険利用者様の対応をされる際にはご留意ください。