平成29年3月21日付けで厚生労働省老健局高齢者支援課長から地方自治体に対して、「有料老人ホームを対象とした指導の強化について」が通知されました。
当該文書では、以下についての情報提供と指導を一層強化するよう要請されています。
1.平成28年度フォローアップ調査(第8回)の結果について
(1)未届の有料老人ホームの届出促進及び指導について
(2)有料老人ホームの前払金の保全措置の状況について
2.介護保険法等の一部を改正する法律案について(有料老人ホーム制度の見直し)
(1) 事業停止命令の創設
再三の指導に従わずに悪質な事業を続ける有料老人ホームへの指導監督の仕組
みを強化するため、未届有料老人ホームも含め、悪質な有料老人ホームに対する
事業停止命令を新設する。(現行では、改善命令を規定。)
(2) 前払金保全措置の義務の対象拡大
事業倒産等の場合に備えた有料老人ホームの入居者保護の充実を図るため、前
払金を受領する場合の保全措置の義務対象を拡大する。(現行では、平成 18 年 3
月 31 日以前に設置された有料老人ホームは、前払金の保全措置の義務対象外とな
っているため、義務対象に追加する。なお経過措置として、法施行から3年後か
らの適用とする。)
(3) 事業停止命令や倒産等の際に、有料老人ホームの入居者の心身の健康の保持や
生活の安定を図るため必要があるときは、都道府県等は、入居者が介護等のサー
ビスを引き続き受けるために必要な援助を行うこととする。
(4)入居希望者のニーズに合った有料老人ホームの選択に資するとともに、事業者の
法令遵守の確保を図るため、各有料老人ホームが提供するサービスの内容等(※)
について都道府県等への報告を義務付けるとともに、現在都道府県等に作成・公
表を求めている有料老人ホームの情報一覧表(※)の公表を義務付ける。
(※)施設概要、利用料金、サービス内容、前払金の保全措置(前払金を受領する場合)等の予定
3.有料老人ホームに対するスプリンクラー設置の促進
詳細につきましては、添付ファイルをご覧ください。