「介護保険法施行令等の一部を改正する政令」「介護保険法施行規則等の一部を改正する省令」が、平成29年8月1日から施行されます。
主な内容は次の2点です。
①月額上限額の引き上げについて
一般区分の世帯に係る自己負担額の一ヶ月の負担上限額について、37,200円から44,400円に引き上げる。
②年間の自己負担額の上限額について
1割負担の被保険者のみの世帯については、自己負担額の年間の合計額に対して446,400円(37,200円×12)の負担上限額を設定する(3年間の時限措置)。時限措置は、平成29年8月1日から平成30年7月31日の1年間から3年間。