平成29年7月18日より、行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)に規定する情報ネットワークシステムを使用した情報照会又は情報提供及びマイナポータルの試行運用が開始されました。
その中で、DV・虐待等の被害者(DV・虐待等のおそれがある者を含む。)の住所・居所がある都道府県又は市町村に係る情報を加害者が確認できないように、不開示コード等の設定や、お知らせを送る対象から除外する措置を行うことができるようになりました。
DV・虐待等被害者に取っていただきたい対応として
(1)住民票を移しているか否かに関わらず、避難先の各行政機関等において個人番号を提出して最初に手続きを行う際、非難に至った状況
を説明の上、不開示措置を講じるよう申し出ること
(注)DV・虐待等被害者の心身の機能や判断能力の著しい低下等により自ら申し出る又は代理人による対応も困難な場合には、申請等の
際に個人番号を記載するか否かに関わらず、当該被害者の支援を行うものから申し出ること
(2)カードを置いたまま避難している場合には、カードの停止の連絡のほか、必要な場合にはマイナンバーの変更やカードの再交付の申請
を行うこと。
(3)必要に応じて、マイナポータルの利用者フォルダの削除を行うこと。また、加害者を代理人に設定している場合には、当該設定の解除
を行うこと。
と、あります。
貴社の事業所に該当者がいる場合には、各行政機関等で手続きをしていただきたいと思います。
詳しくは、下記の資料をご覧ください。