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2017年11月9日 行政情報

書面による請求に係る経過措置に関するQ&Aが改正されました

書面による請求に係る経過措置についての審査支払機関への提出期限まで約半年となったことを受け、新たに寄せられた質問について、平成27年事務連絡別紙2の「書面による請求に係る経過措置に関するQ&A」に追加されました。

詳しいことは、添付資料をご覧ください。