平成30年度診療報酬改定の方針案が示されています。
介護付きホームに関しては、以下のように軽度者に対する訪問診療の要件強化・報酬の引き下げが提案されています。(11月10日中医協においては論点に挙げられておらず、「大きな変動はないと予想されます」とお伝えしておりました。申し訳ございません。)
各会員におかれては、入居者の在宅医療が継続できるよう、協力医療機関等と十分連携を行ってください。
また、診療報酬改定に伴い、協力医療機関等から訪問診療を継続できないなどの連絡が入った場合には、介ホ協までご一報ください。
■月2回以上の訪問診療を行っている場合の在宅時医学総合管理料
(在総管)及び施設入居時等医学総合管理料(施設総管)について、
対象患者に係る要件を設ける。
[対象患者]
以下のいずれかに該当する患者
(1) 要介護○以上の患者
(2) 認知症高齢者の日常生活自立度でランク○以上の患者
(3) 週○回以上の訪問看護を受ける患者
(4) 訪問診療時又は訪問看護時に処置(簡単な処置を除く)を行っている者
(5) 特定施設入居者の場合には、医師の指示を受けて、看護師がたんの吸引、
胃ろう・腸ろうの管理等の処置を行っている患者
■月2回以上の訪問診療を行っている場合の在総管及び施設総管の
評価を充実させるとともに、月1回の訪問診療を行っている場合の評価
を適正化する。
1月26日開催の中央社会保険医療協議会 総会(第387回)資料「個別改定項目について(その2) 総-1(PDF:1,736KB)」のp.168・169をご参照ください。
http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12404000-Hokenkyoku-Iryouka/0000192281.pdf