現行制度で、保険料を滞納しその徴収権の時効が消滅した期間がある方については、その期間に応じて給付割合を7割(自己負担3割)に制限しています。
本年8月より、現役並みの所得を有する者の介護保険の自己負担割合を2割から3割にすることに伴い、上記の給付額減額措置が果たす未収納対策としての役割が維持されるように、現役並みに所得を有する者に対する給付割合を6割(自己負担割合4割)に制限することになりました。
それに伴い、被保険者証と負担割合証の様式が変更になります。
詳しくは、添付資料をご覧ください。