昨年度、特養において家庭等で使用されている卓上用又は床置き式の加湿器内の汚染水のエアロゾル(目に見えない細かな水滴)を吸入したこと等が原因とされるレジオネラ症の感染事例が報告されたこと等を踏まえ、別紙1の平成30年8月3日付け厚生労働省告示第297号により、レジオネラ症を予防するために必要な措置に関する技術上の指針(平成15年厚生労働省告示第264号)の一部が改正されました。
主な改正点は次のとおりです。
- 空気調和設備の冷却塔における衛生上の措置
・冷却塔に供給する水を水道法第四条に規定する水質基準に適合左折ために必要な措置を講ずること。
・冷却塔の使用開始時及び試用期間中は1か月に1回以上、冷却塔及び冷却水の汚れの状況を点検し必要に応じ冷却塔の清掃及び換水等を実施すること。 - 加湿装置における衛生上の措置
・加湿装置に供給する水を水道法第四条に規定する水質基準委適合させるため必要な措置を講ずること。
・加湿装置の使用開始時及び使用期間中は1か月に1回以上、加湿装置の汚れの状況を点検し、必要に応じ加湿装置の清掃等を実施するとともに、1年に1回以上清掃を実施すること。
・加湿装置の使用開始時及び使用終了時に、水抜き及び清掃を実施すること。
・家庭用加湿器のタンクの水は、毎日完全に換えるとともにタンク内を清掃すること。
詳しくは、添付の資料をご覧ください。